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 国立大学法人徳島大学職務発明規則の改正に伴う秘密情報保持のための
   誓約書の提出について(依頼)


                                                     平成23年6月1日
 研究等に従事される教職員,学生等の皆様へ

国立大学法人徳島大学職務発明規則の改正に伴う秘密情報保持のための
誓約書の提出について(依頼)
                                                    産学官連携推進部長
                                                        福井 萬壽夫

 研究活動の内容や論文,特許情報等の研究成果は,研究室等に所属する各個人の創意と努力の結晶であり,その成果を生み出したことに伴う名誉や権利は適正に保護,確保されることが必要であります。従って,それらの研究等に係る秘密情報については,不用意に公開されたり,あるいは外部に知られることの無いように適正に管理される必要があります。
 教職員については,既に国立大学法人徳島大学職員就業規則や徳島大学行動規範等により,「職務上知ることのできた秘密については,適切に管理し,保持に努めること」と規定されていますが,平成23年6月より国立大学法人徳島大学職務発明規則が一部改正され,教職員はもちろん,学生や共同研究員等におきましても,秘密情報の保護のため,誓約書を提出していただくことになりました。
 つきましては,下記の「(1)提出対象者」に該当する者については,「(2)提出時期と誓約書の様式」の区分に従い,誓約書を提出くださるようお願いします。

(1) 提出対象者
本学で研究を,開始する 又は 行っている 又は 行っていた者(守秘すべき秘密等が無き場合は,提出は不要)で,
 @教職員(特任教員又は学術研究員等を含む。)
 A学 生(特別研究学生,研究生,専攻生,外国人留学生を含む。)
 B研究のため大学の規定に基づいて受け入れられている者(ポスドク,共同研究員等)
  ※ 学生においては,指導教員の確認印を押印の上,教員から提出してください。
(2) 提出時期と誓約書の様式
@本学において研究等を開始するとき
 【別紙1】 様式  /  英文様式
※現時点において,既に研究を行っている,過去に研究を行っていた方も提出していただく必要があります。
A研究等を行っていた者が,本学の教職員,学生又は共同研究員等でなくなるとき
 【別紙2】 様式  /  英文様式
(3) 提出先
新蔵地区,常三島地区
蔵本地区
:産学官連携推進部(産学官連携プラザ1階)
:産学・研究推進係(医学部基礎B棟2階)
(4) 賠償責任
秘密情報を漏洩し,大学に損害を与えた場合は,大学に対して損害賠償責任が生じる場合があります。
(5) 関係規則
国立大学法人徳島大学職務発明規則(第17条第2項)
国立大学法人徳島大学職務発明規則第17条に規定する誓約書の取扱いについて
(6) 問い合わせ先
研究国際部 産学連携・研究推進課
産学連携係 担当:武市  内線82-4861(外線656-9861)

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