| 1−1−2 発明者 |
| Q7 |
大学において発明者となれる者の範囲を示してください。また、大学の研究は学生が関与する場合がありますが、学生を発明者に加える道はあるのか。
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| 1−1−3 発明の評価・帰属 |
| Q8 |
特許出願は勤務評定のなかでどのように評価されるのか。 |
| Q9 |
個人帰属となる条件は何なのか。ベンチャー企業を興したいが、個人帰属はあるのか。 |
| Q10 |
個人帰属になった発明は個人が自由に処分してよいか。 |
| Q11 |
教職員の発明の全てを特許出願することは困難と思われるが、どこで選別を行うのか。また、機関で出願しない場合(共同出願を含め)は個人帰属となるのか。 |
| Q12 |
大学の研究は多様な研究資金形態があるので、研究の性格によって特許の所属形態を変えてはどうか。 |
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| 1−1−4 企業との連携 |
| Q13 |
基本的な考え方として、主たるパートナーとなるであろう企業への対応方針を明確化すべきではないか。 |
| Q14 |
企業と順調に共同研究を進めてきたのに、大学が介入することで、今までの関係に対してマイナスになるのではないか。また、大学はお役所的でなにかと手続が煩雑で抵抗感がある。企業が退いていくのではないか。 |
| Q15 |
企業は研究から生じる特許を期待して寄附金を出すのが実情ではないか。もし大学分を上乗せすれば企業は退いていく可能性がある。従来の大学と企業の関係を変えるべきではない。大学の知的財産本部は新規な案件を発掘して取り組むべきだ。 |
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| 1−1−5 研究成果の取扱い |
| Q16 |
対象となる知的財産の範囲が不明確のような気がします。「第一期基本計画第5章」ではかなり広い定義をしていますが、「推進計画」では基本的には、今後、本学の知的財産ポリシーを具体化・詳細化するに当たって、対象となる知的財産の範囲を明確化・具体化した方が混乱が避けられるように思います。このままでは極端な場合、講義ノートや黒板に書いた文書や図(これらは全て著作物に該当します)さえも知的財産本部に届け出る必要が出てきます。また、機械や器具、物質そのものは知的財産ではありません(知的財産は無形であることが大きな特徴の一つです)。 |
| Q17 |
共同研究(企業、他大学等との)の場合の特許の扱いを明確にしておいた方がよいのではないか。 |
| Q18 |
事前に企業などと共同研究契約を結んだ仕事の場合の発明の取り扱いについて、明確にしてほしい。 |
| Q19 |
基本特許取得後の実用化に向けての共同実験の場合はどうなるのか。 |
| Q20 |
現に企業と共同研究を行っているテーマとは別に、発明発見があった場合はどうしたらよいか。 |
| Q21 |
ノウハウの保護・管理、秘密の保持が重要といわれているが、具体的にどうすればよいのか。大学が関与するのか、あるいは個人で管理するのか。 |
| Q22 |
企業と大学の共同研究等で共同発明が生じた場合、特許の共同出願契約を結ぶことになっていますが、どのような手順及び項目で契約するのでしょうか。大学のガイドラインを示してください。 |
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| 1−1−6 発明の対価と報償 |
| Q23 |
外部資金の間接経費や、収益が出た場合の配分率に関しては、部局への配分を極力重視すべきである。部局のインセンティブが萎えてしまったら、究極的に大学の発展はない。 |
| Q24 |
従来、企業の職務発明は会社に取り上げられ、発明者が十分報われていないという印象を持っている大学人が多いと思う。大学でも同じことになるのではないか。 |
| Q25 |
某企業から特許出願したが、企業は権利の全面的な譲渡を求めた。研究者は発明者にのみとどめられた。企業はその特許を防衛特許として扱い、製品化していないという。対価は寄附金で100万円ほどだった。その特許を他の企業に使わせたいときは、どうすればよいのか。また、対価をより多く得ることはできないのか。 |
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寄附金について |
| Q26 |
発明報奨はどうなっているのか。 |
| Q27 |
出願した企業から報奨金をもらったが、個人的に受け取ってよいのか。どう処理すればよいのか。 |
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| 1−1−7 特許係争 |
| Q28 |
特許法69条の「特許権の効力が及ばない例外規定」のことが話題になっています。「特許権が及ぶのは業務として特許を利用している試験や研究に限定」され、大学などの研究機関での研究はこれに当たらないと考えられてきたのですが、最近の新聞報道では、例外を「効果や機能の検証、改良を目的とする試験に限定すべき」という説を特許庁が取り入れ、例外の範囲を決めたと言われています。このことを詳しく解説して下さい。 |
| Q29 |
大学等における試験・研究をめぐる紛争事例があれば示して下さい。 |
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| 1−2 知的財産本部について |
| 1−2−1 活動の基本方針 |
| Q30 |
徳島大学の知的財産の取扱いについて、知的財産本部の基本的な考え方を聞きたい。 |
| Q31 |
「知的財産を管理する」と言うが、なにをどう管理するのか。 |
| Q32 |
知的財産本部のスタッフの選定が非常に重要だと思われます。基本的には企業のニーズと、当該技術を理解できる能力を兼ね備えていることが求められます。 |
| Q33 |
産学官連携研究は企業に魅力ある発明でなければ意味がない。端的にいえば「企業を儲けさせるかどうか」にかかっている。大学で発明を評価し、取り扱えるのか。目利きをどうするのか。特許性を誰が判断するのか。発明者・研究者以上に分かる者が居るのか。 |
| Q34 |
従来、企業は大学のシーズ(出願の材料、新製品の種)を安く持っていって、結果としてビジネスになっても、それ相応に大学へ還元してきたとは言えない。いろいろなしがらみがあって教員では対応できない。今後は大学の知的財産本部がリーズナブルな対応をやっていただけるのか。 |
| Q35 |
大学独自の研究・開発で一定の成果が出たので、企業との共同研究や技術移転の可能性を当たりたいが、成果の開示の手順或いは秘密保持等についてどのようにしたらよいのか。 |
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| 1−2−2 出願・契約 |
| Q36 |
論文発表等で特許の新規性が失われることについて救済策はないのか。学内での発表についてはどうか。 |
| Q37 |
徳島創造パートナーズとの研究で生じた発明についての扱いはどうするのか。 |
| Q38 |
法人化以前に発明届済み、あるいは出願済みのもの等について、法人化以降の処理はどうなるのか。 |
| Q39 |
共同出願契約の中で「不実施補償」という項目がありますが、どういう意味ですか、また必要理由は何ですか。 |
| Q40 |
企業と大学で特許の共同出願の協議を進めていますが、共同出願契約を交わすに当たって大学に対する「不実施補償」については、企業側としては理解しにくい面があります。理由として、共同研究で相当の費用負担をしていること、また、大学にも同等の権利があるのだから法律上の立場は同等(特許法第68条、第73条、第78条参照)であると考えられることなどです。どのように解釈したらよいのでしょうか。 |
| Q41 |
大学発の特許発明(出願中を含む)についてライセンスを希望(又は予定)していますが、ロイヤルティをどのように設定するのか、ガイドラインを示して欲しい。 |
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特許の実施 ・ 特許の出願人の権利 |
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発明の対価配分に関する知的財産本部長の見解 |
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| 第2章 成果有体物 |
| 2−1 成果有体物の定義・帰属 |
| Q42 |
「研究成果有体物」とは何ですか。 |
| Q43 |
「研究成果有体物」の権利帰属と、それらの管理方法はどうなっていますか。 |
| Q44 |
「研究成果有体物」が発生した場合は、永久に管理しなければならないのですか。 |
| Q45 |
秘密保持の必要な「研究成果有体物」の管理について、特に注意すべき点があれば教えて下さい。 |
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| 2−2 成果有体物の移転 |
| Q46 |
「研究成果有体物」を外部機関に提供したり、取得したりする場合の契約はどうしたら良いでしょうか。 |
| Q47 |
「研究成果有体物」を産業利用を目的とする相手に売ったり、貸したりすることは可能ですか。 |
| Q48 |
研究成果有体物」を外部機関に提供して対価を得た場合は、研究費などに使えるのですか。 |
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| 第3章 著 作 物 |
| 3−1 著作物の定義 |
| Q49 |
著作物については種類も多く、どこまでが「著作物」と定義されるのか不明瞭です。特にコンピュータを用いて作成されたものはどのように解釈したら良いでしょうか。 |
| Q50 |
「研究成果有体物」としての「著作物」と「発明・権利」との関係を教えて下さい。 |
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| 3−2 著作物の帰属 |
| Q51 |
著作物の権利は、全て作者に帰属するのですか。 |
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| 第4章 利益相反 |
| 4−1 基本方針 |
| Q52 |
利益相反とは何ですか。 |
| Q53 |
責務相反とは何ですか。 |
| Q54 |
利益相反の基本的考え方をお示しください。 |
| Q55 |
利益相反を考える上で、判断基準、ルールを決めてもらえると理解しやすいのですが。 |
| Q56 |
「利益相反委員会」や「利益相反アドバイザー」の決定や勧告に不服がある場合はどうするのですか。 |
| Q57 |
「利益相反委員会」の決定に従わない場合、処分されることはあるのですか。 |
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| 4−2 利益の自己申告 |
| Q58 |
「徳島大学の利益相反に関する指針」では、企業等からの収入の報告を義務づける事になっていますが、対象者は教職員全員ですか。 |
| Q59 |
報告した個人情報は、情報公開法との関係で公開されるのか。プライバシー保護の観点からはどうなっているのですか。 |
| Q60 |
家族の収入や株式等についても自己申告書に記載する必要がありますか。 |
| Q61 |
自己申告書に記載する外部からの収入の種類に決まりはあるのですか。また、1円でも収入があれば報告しなければならないのですか。 |
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| 4−3 産学連携活動と利益相反 |
| Q62 |
利益相反が未然に防止できなければどうなるのですか。また実際に起こってしまった利益相反に対して罰則があるのですか。 |
| Q63 |
利益相反に関するルールができると、教職員や企業が萎縮して産学官連携にブレーキがかかるのではないですか。 |
| Q64 |
今まで人事院規則や学長の許可で認められていた兼業などは、利益相反のルールができたらどうなるのですか。例えば、病院や診療所でのアルバイト、各種学校などでの非常勤講師の取り扱いはどうなるのですか。 |
| Q65 |
利益相反委員会は、病院臨床研究についても管理するのですか。 |
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